遺族給付金

加入者もしくは受給者が死亡した場合、遺族に遺族一時金の支給があります。

ケース 遺族一時金額
加入期間1年以上の加入者が死亡したとき 死亡時点の基金累計ポイント×1000円
脱退一時金を繰下げ中に死亡したとき 退職時点の脱退一時金+退職から死亡した月までの繰下げ利息
年金受給中に死亡したとき 死亡時の年金額×死亡時の年金給付利率および残余期間に応じた率

遺族一時金を受給できる遺族の範囲と順位

遺族一時金を受給できる遺族の範囲と順位は規約に定められています。
また、同順位の方が2名以上の場合は、同順位の方で代表者を決め遺族一時金の請求を行っていただきます。

代表者の方へ遺族一時金を支給しますが、その遺族一時金は同順位の方全員に対して支給したものとみなします。

遺族の範囲と順位

  1. 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情のある方も含む)
  2. 死亡した方と死亡時に生計維持関係にあった ①子 ②父母 ③孫 ④祖父母の順
  3. 2以外の ①子 ②父母 ③孫 ④祖父母の順
  4. 兄弟姉妹
  5. 死亡した方と死亡時に生計維持関係にあったその他の親族