中途退職されたときの手続き

中途退職されましたら、所定の請求書等をご準備いただき会社担当者の方へご提出ください。

中途退職されたときの手続き

繰下げ50%一時金50%の選択が可能です。

年金のポータビリティを希望した場合は、脱退一時金100%を移換することとなります。
(50%のみの移換は不可)

脱退一時金の繰下げを選択した場合は60歳時点で年金受給の手続きが必要です。
60歳時に基金からご案内しますので、それまでに住所変更等がありましたら基金へご連絡ください。

≪1年保留を選択した人について≫

  • 1年以内に脱退一時金の受取方法を決定し、基金へご連絡ください。
中途退職されたときの手続き

≪1年保留を選択した人について≫

  • 1年以内に脱退一時金の受取方法を決定し、基金へご連絡ください。